在宅の重度障がい者の日常生活を容易にし、便宜を図るために、日常生活用具が給付されます。用具としては、特殊寝台・入浴補助用具などがあります。日常生活用具の給付には、事前に申請が必要です。また、障害者手帳などで認定を受けている障がいによって給付できる用具が異なります。
注:購入前にご相談ください。
■対象者
在宅の重度障がい者(身体障害者手帳・療育手帳・精神障害者保健福祉手帳の
交付をうけたもの)
市町村民税所得割額が46万円以上の世帯の場合は対象となりません。
■申請期日・時期
随時
■費用・手数料
原則基準額までの一割負担となります。
■受給用件
用具の種目ごとに障がいおよび程度が異なるので、事前に確認してください。
■必要なもの
・印鑑
・障害者手帳
・給付申請品目(品)をわかりやすく記載した書面(カタログ、パンフレットその他これらに類するもの)
注:ストーマ装具(消化器系、尿路系)、紙おむつ等(紙おむつ、サラシ、ガーゼ、脱脂綿、洗腸装具)
見積書の金額が5万円以下(税込)の用具については、見積書も必要です。
注:居宅生活動作補助用具については、見積書、図面、施工前の写真等も必要です。
■申請場所
各区役所福祉課、各総合出張所
■お問合せ先
・中央区役所福祉課 096-328-2313
・東区役所福祉課 096-367-9177
・西区役所福祉課 096-329-5403
・南区役所福祉課 096-357-4129
・北区役所福祉課 096-272-1118
・河内総合出張所 096-276-1111
・天明総合出張所 096-223-1111
・城南総合出張所 0964-28-3111
・清水総合出張所 096-343-9161
・託麻総合出張所 096-380-3111
・幸田総合出張所 096-378-0172
・龍田総合出張所 096-338-2231 |